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特集記事-遺伝子組み替えとペタルマ製品 ★ ここをクリックして下さい |
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2 ペタルマ社がホームページを開設 このたび、ペタルマ・ポルトリー・プロセッサー社(アレン・シャインスキー社長)がホームページを開設しました。 自然の色、緑の草原をベースとして、ロージー、ロッキー、ロッキージュニアの三兄姉弟を配したなかなかの出来栄えです。今後は当社ホームページもペタルマ社のホームページと連携しながら、特にオーガニック食材では最先進国である米国から様々な食品について、皆様に健康、安全、美味の三拍子揃った製品のご紹介を行なっていきたいと思います。ペタルマ社のホームページアドレスは、 |
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JASマークが絶対条件に - 「有機」表示 輸入品にも義務付け 有機食品の検査・認証制度はJAS法の改正が15日の衆議院本会議で可決成立したことで、いよいよ大詰めを迎えてきた。「生産方法に特色があり、これにより価格が高まると認められる農林物資」を対象とする特定JASとして制定される有機食品の規格は、最終的に農林物資規格調査会の議決を経て制定されることになるが、来年4月施行から逆算して世界貿易機関(WTO)への通告やパブリックコメントの期間などを考慮すると、遅くとも年内にはすべての作業が終了することになる。 JAS法改正に伴って農水省は有機農産物の検査・認証・表示および罰則についての基本的な考え方を明らかにしているが、表示については、(1) 検査に合格したもの、(2) JASマークの貼付されたもの--でなければ「”有機野菜”等の表示をしてはならない」となっている。現在は有機認証書を受けた農産物や加工食品は認証機関の認証マークを貼付しているが、今後はJASマークの貼付が絶対条件となり、認証機関のマークは任意表示となっている。これは輸入有機農産物でも同様で、「有機」表示された農産物にJASマークが貼付されていなければ「輸入業者はこれを販売してはならない」とあくまでもJASマークの貼付が前提となっている。 認定機関については「十分な経理的基礎を有する”法人“」で、農水省に登録することが義務づけられる。検査・認証制度のスタートに伴って、「転換期間中」の扱いをどうするかも焦点の一つ。施行日から新たにスタートを切るとなれば、3年間は国産の「有機」農産物が市場から姿を消すことになり、これまでの流れにさおを差すことになる。そこで農水省では、書類などで有機栽培をしてきたことが確認されれば、それを追認することを検討中である。 ウソツキ表示は懲役も そのほか違反者に対する罰則については、(1) 認定を受けずにJASマークを貼付したり、有機農産物を倉庫燻蒸(くんじょう)しながらJASマークをはずさなかった場合には、「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」、(2) JASマークが貼付されていない農産物に「有機」表示した場合や輸入業者がJASマークの貼付されていない「有機」農産物を販売した場合には「表示の除去または販売禁止命令(命令に従わない場合には50万円以下の罰金)?となっている。検査・認証・表示の取り扱いに関する概要は次の通り。 <有機表示規制のあり方> <検査・認証の枠組> (1) 農林水産大臣の登録を受けた認定機関が生産者からの申請を受け、「認定の技術的基準」に基づいて認定する、(2) 登録認定機関は認定業務規定(認定業務の実施方法)について農林水産大臣の認可を受けなければならない、(3) 登録認定機関は認定の後も定期的に実地の調査を実施、生産者が引き続き認定基準を満たしていることに確認(監査)を行う(CODEX基準)、 (4) 生産者が個別に認定を受ける方法のほか、「営農集団や農業生産法人等」や取引関係のある生産者グループに対し栽培管理の指導等を行う販売業者等が「生産工程管理者」として認定を受けることもできる。 認定機関は法人 (1) 申請者が十分な経理的基礎を有する法人であること、 (2) 役員、職員等の構成、兼業の内容等が認定の公正な実施に支障を及ぼす恐れがないこと、 (3) 認定業務に従事するものの資格、人員、認定業務の管理に関する事項が農林水産大臣が定める基準に適合すること。 小分け品にもJAS <小分け包装後の表示> <ポストハーベスト、慣行栽培農産物との混合等> <輸入有機農産物>
- - - - - - 注:この法律は畜産品(鶏肉を含めて)には現在のところは適用されません。 |
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