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MLT Newsletter

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August 1999

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Headlines

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特集記事

遺伝子組み替え問題について

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2 ペタルマ社がホームページを開設 ペタルマ社がホームページを開設しました。自然の色、緑の草原をベースとして、ロージー、ロッキー、ロッキージュニアの三兄姉弟を配したなかなかの出来栄えです。どうぞ、ご覧下さい。
3 JAS法改正が成立
(注: 畜産品は対象外です)
エイミーズ・キッチン社の製品が合格認定商品として対象になります。先月号でご案内のピザを中心に東京・横浜の有力店で販売しています。

1 特集記事−遺伝子組み替えとペタルマ製品

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ペタルマ社がホームページを開設

このたび、ペタルマ・ポルトリー・プロセッサー社(アレン・シャインスキー社長)がホームページを開設しました。

petaluma-homepage.JPG (26734 バイト)自然の色、緑の草原をベースとして、ロージー、ロッキー、ロッキージュニアの三兄姉弟を配したなかなかの出来栄えです。今後は当社ホームページもペタルマ社のホームページと連携しながら、特にオーガニック食材では最先進国である米国から様々な食品について、皆様に健康、安全、美味の三拍子揃った製品のご紹介を行なっていきたいと思います。ペタルマ社のホームページアドレスは、

http://www.healthychickenchoices.com

 


3 JAS法改正が7月15日に衆議院で可決(7/30/99 東京発 日本食糧新聞)

JASマークが絶対条件に − 「有機」表示 輸入品にも義務付け

有機食品の検査・認証制度はJAS法の改正が15日の衆議院本会議で可決成立したことで、いよいよ大詰めを迎えてきた。「生産方法に特色があり、これにより価格が高まると認められる農林物資」を対象とする特定JASとして制定される有機食品の規格は、最終的に農林物資規格調査会の議決を経て制定されることになるが、来年4月施行から逆算して世界貿易機関(WTO)への通告やパブリックコメントの期間などを考慮すると、遅くとも年内にはすべての作業が終了することになる。 

JAS法改正に伴って農水省は有機農産物の検査・認証・表示および罰則についての基本的な考え方を明らかにしているが、表示については、(1) 検査に合格したもの、(2) JASマークの貼付されたもの--でなければ「有機野菜等の表示をしてはならない」となっている。現在は有機認証書を受けた農産物や加工食品は認証機関の認証マークを貼付しているが、今後はJASマークの貼付が絶対条件となり、認証機関のマークは任意表示となっている。これは輸入有機農産物でも同様で、「有機」表示された農産物にJASマークが貼付されていなければ「輸入業者はこれを販売してはならない」とあくまでもJASマークの貼付が前提となっている。

認定機関については「十分な経理的基礎を有する法人」で、農水省に登録することが義務づけられる。検査・認証制度のスタートに伴って、「転換期間中」の扱いをどうするかも焦点の一つ。施行日から新たにスタートを切るとなれば、3年間は国産の「有機」農産物が市場から姿を消すことになり、これまでの流れにさおを差すことになる。そこで農水省では、書類などで有機栽培をしてきたことが確認されれば、それを追認することを検討中である。 

ウソツキ表示は懲役も 

そのほか違反者に対する罰則については、(1) 認定を受けずにJASマークを貼付したり、有機農産物を倉庫燻蒸(くんじょう)しながらJASマークをはずさなかった場合には、「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」、(2) JASマークが貼付されていない農産物に「有機」表示した場合や輸入業者がJASマークの貼付されていない「有機」農産物を販売した場合には「表示の除去または販売禁止命令(命令に従わない場合には50万円以下の罰金)?となっている。検査・認証・表示の取り扱いに関する概要は次の通り。 

<有機表示規制のあり方>
有機農産物のJAS規格に適合するかどうかについて検査を受けた結果、これに合格し、JASマークの貼付されたものでなければ「有機野菜」等の表示をしてはならない。 

<検査・認証の枠組>

(1) 農林水産大臣の登録を受けた認定機関が生産者からの申請を受け、「認定の技術的基準」に基づいて認定する、(2) 登録認定機関は認定業務規定(認定業務の実施方法)について農林水産大臣の認可を受けなければならない、(3) 登録認定機関は認定の後も定期的に実地の調査を実施、生産者が引き続き認定基準を満たしていることに確認(監査)を行う(CODEX基準) (4) 生産者が個別に認定を受ける方法のほか、「営農集団や農業生産法人等」や取引関係のある生産者グループに対し栽培管理の指導等を行う販売業者等が「生産工程管理者」として認定を受けることもできる。 

認定機関は法人 

(1) 申請者が十分な経理的基礎を有する法人であること、 (2) 役員、職員等の構成、兼業の内容等が認定の公正な実施に支障を及ぼす恐れがないこと、 (3) 認定業務に従事するものの資格、人員、認定業務の管理に関する事項が農林水産大臣が定める基準に適合すること。 

小分け品にもJAS 

<小分け包装後の表示>
登録認定機関の認定を受けた小分け業者のみが小分け後の農林物資へのJASマークの再貼付を行い、「有機」表示をすることができる。 

<ポストハーベスト、慣行栽培農産物との混合等>
JAS
マークが貼付された有機農産物に倉庫燻蒸の実施、慣行栽培農産物との混合等、JAS規格への適合性が失われる事態が生じた場合には生産者、販売業者等は、JASマークを除去、または抹消しなければならず、「有機」表示はできない。 

<輸入有機農産物>
「有機」表示された輸入農産物でもJASマークが貼付されていないものは「有機」表示を除去しない限り販売できない。輸入有機農産物にJASマークを貼付するには次の2通りがある。

  1. 外国生産行程管理者=国内の認定機関と同様に登録された外国認定機関の認定を受けた外国生産行程管理者がJASマークを貼付
  2. 認定輸入業者=JAS制度と同等の格付け制度を有する外国の制度下で認証を受けた有機農産物で、その国の政府機関等が発行する証明書が添付されているものについて、認定を受けた輸入業者がJASマークを貼付する

  - - - - - - 

注:この法律は畜産品(鶏肉を含めて)には現在のところは適用されません。

 

(編集後記: 19998月号)

このホームページは毎月15日の発刊を目標に編集制作していますが、いつも遅れがちなことは否めません。編集局としては反省しています。唯、遅れた分だけ新しいニュースが入ることもあります。例えばトルコの大地震では阪神大震災をはるかに超える人命が失われたようです。住宅の構造から被害が大きくなったようですが、一部では手抜き工事による人災の話もでています。どこかの国の安全と思われた新幹線もトンネル工事が問題となっています。また、個人的には自然の摂理に反するように感じる「科学の進歩」が最近では世界中で目立っています。バイオ技術により英国で最初に生まれたクローン牛の話は、いまでは話題にもならないほど一般化しています。牛はもとより、韓国では人体のクローン実験も行われているとの報告もあります。遺伝子組み替え技術を駆使すると科学的には大変に様々なことができるようですが、同時に人類には危険を孕んだ実験であるのかも知れません。

今月の特集記事はこうした遺伝子組み替え問題に焦点を当ててみました。多くの識者が異口同音に語っているのは、実は「本当のことは分からない」ということだけです。つまり、確定できない、証明できないことは「有害でも無害でもない」ということのようです。そんな中で当社提携先ペタルマ社の最大の顧客、ガーバー社は敢えて「遺伝子組み替え原料は使用しない」という明快な方針を打ち出しました。日本でもこの遺伝子組み替え食品の話題はますます普通の人が気にするようになると思われます。MLTが取り扱う自然の育む力だけを基本にしたペタルマ社の鶏肉はこうした「人工的問題」とは無縁のカリフォルニアの自然が生んだ食材です。健康で安全、美味しい製品を太平洋の対岸の日本の皆様にお届けすることはそうした意味からもやりがいのある仕事です。

さて、来月号では現在準備中の「オンラインショッピング」を中心話題にした紙面構成ができることを願っています。実は幾つかまだハードルがあります。商品自体の品揃え、商品のお届けなど実際上の問題や技術面でも宿題が残っています。何れにしても、ご利用の皆様が安心して、満足頂けるサービスの提供を最優先に考えて準備工事を進めていますのでご期待下さい。このホームページのキーワードはひたすら「オーガニック」です。皆様からのご意見、お気付きの点など、何でも結構ですからお送り下さい。毎月ご利用の皆様にとって、ニュースレターを読むのが楽しくなる、そんなホームページにするよう、これからも頑張りたいと思います。

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Last update: 1999/8/20

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